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庭の道

​第三者機関による検査と保証が一体となった安心の保険制度です

既存住宅売買瑕疵保険

中古住宅は買ったはいいものの後から不具合が見つかって補修費用がかさむ、そういうイメージを持たれている方は多いと思います。
建物は経年で劣化しますので、計画的なメンテナンスを実施しなければ、いつかは雨漏れなどの劣化に悩まされることになります。
※新築だからノーメンテナンスで良いというわけではありません!

築何年であろうとも、中古住宅を取得する際には、建築士によるインスペクションを実施して建物の状態を明らかにした方が良いです。

このインスペクションに関係する安心の制度が既存住宅売買瑕疵保険です。瑕疵保険の検査基準は主に劣化に関することなので、建築士によるインスペクションは今後の維持管理を考える上で欠かせないものとなります。
また、調査と保険が一体となっている点も重要です。瑕疵保険という制度は、住宅取得に関する万が一のトラブルの時の問題解決のための資力の確保が目的となります。瑕疵保険は消費者保護のための制度なのです。

中古の取引における瑕疵保険の利用率は数%程度です。消費者に情報が届いていないことと、取引に携わる仲介会社にも情報が行き届いていないことが原因です。
安心安全の制度をもっと多くの人に知ってもらいたい。万が一が起きても問題解決する手段は一つでも多く用意しておきたい。そんな想いから当社では既存住宅売買瑕疵保険の加入を推奨しています。

瑕疵保険の加入手続きは、取引の状況や建物の状況で対応が異なります。
中古住宅の取引に詳しい仲介会社でないと、適切に手続きを進めることができません。
瑕疵保険だけでなく、中古住宅取得時に利用できる、国が用意した制度はたくさんあります。
中古住宅の購入も視野に入れて住宅探しをされている方は、中古取引に精通した当社へ是非ご相談ください。

中古住宅の取引に瑕疵保険が欠かせない

3つの理由

理由

1

検査機関による現況検査

中古住宅の取引に不安が伴うのは、建物の性能に関する情報提供がなされないためです。

既存住宅売買かし保険を利用するためには建築士による現況検査を行い、各瑕疵保険法人が定める検査基準をクリアする必要があります。

つまり、かし保険が利用できる物件は一定の基準をクリアした安全な住宅と言えます。

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2

理由

​最長5年間・最大1000万円の保証

既存住宅売買かし保険は、構造躯体と雨水の浸入などに対する最長5年間、最大1000万円の保険制度です。

(給排水管や電気配線・ガス管は保険法人によって取り扱いが異なります)

万が一雨漏れなどの保険事故が発生しても、補修費用を保険金で補うことができるので安心です。

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保険対象部分

保険金を支払う場合

構造耐力上主要な部分

基本耐力性能を満たさない場合

雨水の浸入を防止する部分

防水性能を満たさない場合

給排水管路

通常有すべき性能または機能を満たさない場合

給排水設備・電気設備

機能が失われること

事業者が倒産しても保険会社へ直接請求が可能

理由

3

かし保険は売主である宅建業者もしくは検査会社が手続きする保険制度です。

万が一保険事故が発生した場合に、その事業者が倒産などで補修責任を履行できない場合は、買主様が保険法人へ保険金を直接請求できます。

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中古住宅の取引時には瑕疵保険の加入をご提案いたします

既存住宅状況調査技術者によるインスペクションを手配します

既存住宅状況調査技術者が瑕疵保険の現況検査を行うと、瑕疵保険手続きの検査を一部省略できるなどのメリットがあります。中古流通時の瑕疵保険手続きはスケジュールがタイトになりがちですが、既存住宅状況調査技術者に任せておけばスムースに手続きを進めることができます。

弊社ではご要望に応じて既存住宅状況調査技術者によるインスペクションを手配いたします。

劣化事象が指摘された場合は是正工事案をご提案いたします

かし保険の現況検査の結果、残念ながら基準を満たさない場合があります。壁のひび割れや雨漏れ跡などの劣化事象が発見された場合です。このままでは保険を利用することができません。

しかし多くの劣化事象は現実的な費用で是正工事が可能です。検査会社の中には検査しか実施しない会社も多いのですが、弊社では劣化事象が発見された場合は是正工事案とその費用について情報提供いたします。

中古流通に精通した検査会社が対応いたします

既存住宅売買瑕疵保険はまだまだ始まったばかりの制度です。瑕疵保険法人の審査をクリアした検査会社でも中古流通に不慣れな会社が多いのが実情です。事業者の手続きが悪くて瑕疵保険が利用できない事態も想定されます。

弊社は中古住宅流通の実績があります。現況検査や瑕疵保険の手続き実務は中古流通に精通した検査会社が対応いたしますのでご安心ください。

既存住宅売買瑕疵保険について

宅建業者以外が売り主となる場合(個人間売買)

宅建業者以外の個人が中古住宅を販売する場合は、瑕疵担保責任は義務ではなく、また個人の売主に長期間の瑕疵担保責任を負わせることは現実的ではありません。このため、検査機関(建築士事務所など)が検査を実施し、隠れた瑕疵によって生じた買主の損害に対する保証責任を負い、その保証責任に対する保険が個人間売買の既存住宅売買かし保険です。検査機関はあらかじめ引渡し前に保険法人に申込み、申込みを受けた保険法人は引渡し前に現場検査を行った上で、保険を引き受けます。引渡し後に瑕疵が見つかった場合、検査機関による瑕疵の補修等の費用が保険金として検査機関に支払われます。検査機関が倒産等により瑕疵の補修等ができない場合は買主に直接保険金が支払われます。

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宅建業者が売り主となる場合(宅建業者販売)

宅建業者が中古住宅を販売する場合は、宅建業法第40条に基づき2年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

宅建業者がこの瑕疵担保責任を履行したことによる損害をてん補するのが、宅建業者販売の場合の「既存住宅売買瑕疵保険」です。

宅建業者はあらかじめ保険法人に届出を行ったうえで、引渡し前に保険法人に加入を申し込みます。申込みを受けた保険法人は引渡し前に現場検査を行った上で、保険を引き受けます。

引渡し後に瑕疵が見つかった場合、宅建業者による瑕疵の補修等の費用が保険金として支払われます。

宅建業者が倒産等により瑕疵の補修等ができない場合、買主に直接保険金が支払われます。

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動画でわかる瑕疵保険

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